http://mainichi.jp/select/wadai/news/20081114dde001040007000c.html
最高検は、重大犯罪の被害者や遺族が望めば、刑事裁判の初公判前に供述調書や実況見分調書などの捜査資料を開示するよう全国の地検、高検に通達した。被害者側が法廷で直接被告に質問したり、量刑への意見を述べられる「被害者参加制度」が導入される12月から適用される。制度を積極的に活用できるように、従来の方針を転換した。効果的な質問の準備などが可能になり、被害者の権利を守るものとして、遺族らは高く評価している。【林田七恵】
通達は9月5日付。刑事訴訟法は「公益上の必要がある場合以外は、訴訟に関する書類を公判前に公にしてはならない」と規定し、被害者でも公判が始まるまで閲覧や謄写ができなかった。
05年11月から裁判官と検察、弁護側が事前に証拠や争点を絞る「公判前整理手続き」が導入され、公判開始後に被害者が参加しても証拠を吟味する時間が他の当事者より短くなると危ぶまれていた。
今回の通達は法務・検察側が同法の「公益上の必要がある場合」を積極的に解釈した結果とみられる。12月以降に起訴された被害者参加制度の対象事件で、被害者や遺族、被害者側弁護人が担当検事に要請すれば、検察側が請求する予定の証拠を公判前に閲覧できるようになる。公開への被告側の同意は不要だが、第三者のプライバシーにかかわる証拠などは開示を見送る場合もある。
情報開示を法務省に働きかけてきた「TAV交通死被害者の会」(大阪市北区)会員、森本祐二さん(54)=兵庫県川西市=は「膨大な件数を少人数で調べる交通犯罪は捜査ミスが起きやすいが、遺族は初公判まで把握できなかった。真相解明への壁に穴を開けた大きな一歩だ。警察捜査段階での証拠開示も求めたい」と話している。
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■ことば
◇被害者参加制度
犯罪被害者の声を公判に直接反映させて権利拡充を図る制度。対象は殺人や強姦(ごうかん)、誘拐、自動車運転過失致死傷などの重大事件。被害者や遺族が希望し裁判所が許可すれば「被害者参加人」として検察官の隣に座り、被告に直接質問したり証人に被告の情状を尋問できる。検察官の論告求刑の後、法律の範囲内で量刑意見を述べることもできる。
英訳
毎日新聞 2008年11月14日 東京夕刊
Where there's political will, there is a way
政治的な意思がある一方、方法がある
စစ္မွန္တဲ့ခိုင္မာတဲ့နိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ရိွရင္ႀကိဳးစားမႈရိွရင္ နိုင္ငံေရးအေျဖ
ထြက္ရပ္လမ္းဟာေသခ်ာေပါက္ရိွတယ္
Burmese Translation-Phone Hlaing-fwubc
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Monday, November 17, 2008
被害者参加制度:被害者に捜査資料開示 初公判前、質問に備え--最高検通達
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